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名古屋と札幌で活動している、ファイナンシャルプランナーのおさかべです。
4回目のブログ投稿になります。
本日も引き続き、NISA投資の概要について取り上げていきたいと思います。
前回の記事は、こちらになります。
NISA制度について解説してみた② | 名古屋と札幌での長期資産形成のご相談はコモンズFP事務所 (masaya.xyz)
③非課税投資枠の取扱い
NISA口座では、毎年120万円分の株式や投資信託などが、儲けに対して税金が掛からない形で購入することが可能です(この120万円のことを、このウェブサイトでは「非課税投資枠」と呼んでいます)。
購入した株式や投資信託を保有している間に得た配当金や売却して得た儲けが、購入した年から数えて5年の間、課税されません。
非課税で保有できる投資総額は最大600万円となります。
非課税期間の5年間が終了したときには、保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバーする)ことができるほか、NISA口座以外の課税口座(一般口座や特定口座)に移すこともできます。
なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が120万円を超過している場合も、そのすべてを翌年の非課税投資枠に移すことができます。
現在、NISAは2023年までの制度とされていますので、金融商品の購入を行うことができるのは2023年までです。2023年中に購入した金融商品についても5年間(2027年まで)保有することができます。
④NISA投資に関する注意点
口座開設について
- 金融機関の変更は可能です。ただし、変更をしようとする年の9月末までに、金融機関で変更の手続きを完了する必要があります。また、その年に既にNISA口座内で金融商品の購入をしていた場合には、変更できるのは翌年の投資分からです。
- 金融機関の変更をした場合には、変更前の金融機関のNISA口座では、追加の金融商品の購入ができなくなりますので、ご注意ください。
非課税投資枠(年間120万円)
- その年の非課税投資枠の未使用分があっても、翌年以降に繰り越すことはできません
NISAの口座間移動・損益通算
- 現在、NISA口座以外の口座で保有している金融商品をNISA口座に移すことはできません。また、NISA口座で保有している金融商品を、他の金融機関のNISA口座に移すこともできません。
非課税の対象となる配当金・分配金
- 国内上場株式の配当金、ETF・REITの分配金は、証券会社を通じて受け取る場合(株式数比例配分方式を選択している場合)のみ非課税となります。
分配金の再投資とスイッチング
- NISA口座内で収益分配金の再投資やスイッチングを行う場合、その分の非課税投資枠が必要です。収益分配金の再投資やスイッチングは、新規購入の場合と同様に非課税投資枠を利用します。そのため、その年の非課税投資枠を使い切っている場合、NISA口座内での収益分配金の再投資やスイッチングはできません。
特別分配金の取扱い
- 投資信託の分配金のうち、特別分配金は元本の払い戻しに相当し、利益として受け取るものではないことから、課税口座(特定口座や一般口座)においても、そもそも非課税であり、NISAの非課税のメリットを享受できません。
金融庁の以下のURLを参照させて頂きました。
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa/overview/index.html
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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投稿者プロフィール
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名古屋市在住。個人を応援する30代の独立系FP。起業して6年目。
これまで1,500名以上のFP相談を受注。私自身「あの年齢の時に」「起業する前に」こんな情報を知っていたら、もっと早く確実に成果が出せたと思うことが沢山ありました。このブログでは、個人レベルで知っておくと役立つ、経済関係の時事ネタや家計・資産形成などについて、シンプルにかみ砕いてお伝えします。
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